迎賓館・御苑内の京都迎賓館があり
内閣府の施設等機関である。通常は非公開だが、接遇に支障のない時期(通常は8月)に、事前の申し込みにより一般参観することができる。迎賓館の使用については「迎賓館運営大綱について」(1974年7月9日閣議決定)、国・公賓の定義および接遇内容については「国賓及び公賓の接遇について」(1984年3月16日閣議決定)等により定められている。これらの規定によれば、迎賓館での宿泊及び接遇を行うことが出来るのは、外国の元首またはこれに準する者で、国賓として招請することを閣議決定した場合である。また、行政府以外の三権の長相当の外国の賓客についても、閣議決定により宿泊することが出来る。さらに、首脳外交など実務を目的として訪日する外国の元首・首相その他に対しては「公式実務訪問賓客」として宿泊を伴わない招宴その他の接遇も行われている。過去3回行われた東京サミットなどの多国間国際会議も、この接遇範疇に該当する行事として実施されている。なお、外国首脳との会談等には、外務省の飯倉別館(東京都港区麻布台)が利用されることも多い
update:2009年08月21日
